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ナレーターの経費の範囲を教えてください

経費の範囲について悩んでいます。ご相談させください。

在宅でナレーター・声優のお仕事をし今年開業届を提出しました。
主な業務としては、お客様に頂いた原稿を自宅で録音・編集して音声ファイルを納品しています。

いろいろと調べて、経費になるかは「事業に関係するかどうか」という事は分かったのですが、「在宅ナレーターの場合」はどの程度までが「事業に関係する」に入るのか悩んでいます。

在宅ナレーターとして経費になるのは、次の内どのあたりまでになるのでしょうか?全部大丈夫なのでしょうか?

1.今年購入した防音ブース代
2.昨年(開業届提出前)に購入したマイク代
3.自宅収録のノウハウを学ぶための講座費用
4.声優能力検定の検定費用(合格しクラウドソーシングサイトのプロフィールに記載しました)
5.朗読のレッスン費用(読み上げ技術向上のために受講)
6.朗読コンテストの応募費用

1、2、3はおそらく大丈夫かと思うのですが4以降が悩ましいです。

ナレーターとしての技術向上のために必要な費用だとは思うのですが、「経理の社員が税理士の資格を取った場合は経費にはならない」という解説を読んでしまい混乱しております。

もし5や6が除外された場合1,2も私的利用していることになり按分が必要になったりするのでしょうか??

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1~3についてですが、こちらを使用するのは「事業のみ」でしょうか。
その場合は全額経費として計上して問題ないと思いますが、プライベートでも使用するようなことがあれば、使用時間など合理的な方法で按分する必要があります。

4は計上が難しいかもしれません。
その検定を受けなければ得られない仕事があるのであれば計上は可能になりますが、プロフィールに記載するためだけであれば否認される可能性もあります。

5は朗読スキルが業務に直接的に関連すると考えられることから、経費計上しても良いと思います。

6は難しいのではないでしょうか。
あくまでもコンテストであり、趣味の範囲内と捉えられる可能性もあるためです。
ただし、コンテストで優勝して賞金を所得に計上しているのであれば、そのための費用は計上可能かと思います。


なお、税理士によって回答が異なる可能性もありますので、ご参考程度に受け取っていただければと思います。

本投稿は、2023年12月15日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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