源泉徴収なし・株式数比例配分方式の配当所得の申告について
お世話になります。
確定申告時の時期が迫っており、株式投資での譲渡益・配当益を申告する予定です。
現在の証券口座の登録は
特定口座(源泉徴収なし)、配当受け入れは「株式数比例配分方式」となっております。
源泉徴収なしにしておりますので毎年、特定口座取引報告書で譲渡税を算出。
配当所得については配当所得支払通知書を元に1社づつ入力し申告しております。
株式数比例配分方式ですので、配当所得自体は既に所得税・住民税(・復興税)が徴収された状態で証券会社へ入金さております。
この時点で分離課税として徴収されておりますし、配当所得自体の報告は不要でもよいのでは…?と疑問に思いました。
分離課税方式で譲渡益も申請するつもりですので配当所得控除を受ける考えはありません。
通知書を元に作成しますので、配当をいただいた会社が多いとその分だけ入力項目が多く、一番労力がかかっております。
そこで配当所得について申告不要であれば手間を省き譲渡税のみの申告としたいと思っておりますが、可能なのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

寺尾諭
ご質問者様のご理解の通り、配当控除を受ける必要がないのであれば、源泉徴収されておりますので、申告の必要はありません。
ご回答ありがとうございました。
昨年の申請の際には大変手間がかかりましたので、今年から配当分は申告せずに進めたいと思います。
配当所得を申告したことで総所得が増加してしまい、社保等で損していた可能性が高いのが悔やまれます。
本投稿は、2018年01月23日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。