青色専従者です。事業の時間外の収入についての確定申告について質問です。
私の夫は個人事業主で私は青色専従者になっています。
数年前から事業の時間外にハンドメイドアクセサリーを作ってネットで販売、または店舗に委託販売しています。
ずっとお小遣い程度しか売り上げがなく特に何もしておりませんでした。
コロナ禍に入り、自宅時間もあったことから売上が上がりました。
必要経費を引いても20万円以上は確定しています。
確定申告をするにあたり、税務署に相談したら専従者なので事業所得ではなく雑所得でと言われました。
また、他の方が相談されていましたが本業をされている方は開業届けを出せないっということも知りました。
私が来年3月に確定申告をするとき、白色申告で雑所得で合っていますでしょうか?
また、本業よりハンドメイドの方が収入があった場合どうなりますか?
よろしくお願いいたします!
税理士の回答
私が来年3月に確定申告をするとき、白色申告で雑所得で合っていますでしょうか?
白色申告の雑所得でよろしいかと思います。
本業よりハンドメイドの方が収入があった場合どうなりますか?
事業的規模になれば、事業所得として青色申告をすることも可能です。なお、事業所得か雑所得かの考え方として、収入が300万円以上または帳簿書類の保存がある場合は、原則として事業所得と取り扱われるようです(所得税基本通達35-2)。
柳元剛 様
お返事ありがとうございます!
売上から経費を引いた金額が300万円以上あれば事業所得扱いになるんですね。
そこまではまだまだですが頑張りたいとおもいます!
またもう一つ、伺ってもよろしいでしょうか?
青色専従者でもハンドメイドアクセサリー作家として青色申告できるのでしょうか?
私の場合は開業届け出せないので青色申告はできませんよね?
開業届けを出して青色申告するには専従者を外れなければできませんよね?
お忙しいとおもいますがよろしくお願いいたします!
「売上(経費を引く前)」が300万円以上です。
専従者からはずれるものとして、「他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)」とされていますが、カッコ書きに該当するかですね(所得税法施行令165条2項2号)。
あとは、事実認定の部分になりますが、裁判例等をみると、専従者が青色の事業主というのは難しいと思います。あくまで(専従者の時間と比べて)短時間で収まるようにしたうえで雑所得で申告し、軌道に乗ってきたら専従者からはずれて事業主になるのがよろしいかと思います。
柳元剛 様
お返事ありがとうございます!
とても勉強になりました。
ハンドメイドの方が軌道に乗ってからそうしようとおもいます!
ずっとモヤモヤしてたのでスッキリしました!
ありがとうございました!
本投稿は、2023年12月16日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。