売掛金の為替差損益と、帳簿の為替レートについて
質問は全部で2つです。
①2023年に発生した売掛金を2024年に円貨に変えた場合の為替差損益について
私はAdobeStockという素材サイトを利用しており、外貨建ての売掛金があります。
確定申告をする際【外貨建て売掛金を円貨に換えたときに為替差損益が必要】との記載があったのですが、2023年に発生した売掛金を2024年に円貨に変えるとしたら、為替差損益は2024年分の確定申告で必要なのでしょうか?
私はフリーランスで、2023年は売上から経費を引いた所得が48万円以下となる予定のため、今年分の確定申告はしないと思われます。
しかし、2024年分の帳簿をつけるために為替差損益について知っておきたいです。
②外貨建て売掛金の帳簿をつける際の為替レートについて
外貨建ての売掛金の帳簿をつける際、Googleスプレッドシートの関数で取得できる為替レートを使用して帳簿をつけても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
①為替差益は、「外貨を円に換算し金額が確定した期」に申告する必要があります。
ご相談者様の下記のような状況の場合は、2024年分の確定申告で申告する必要があります。
2023/12/10 100ドルで売却(レート:1ドル100円)
2023/12/31 外貨建てのまま保有(レート:1ドル120円)→円に換算していないので、何もしない
2024/3/10 上記の100ドルを円に換算(レート:1ドル150円)→円換算したため、為替差益が確定
2024/3/10の為替差益:(150円-100円)×100ドル=5,000円
②為替レートにつきましては、原則TTMで計算する必要があります(下記国税庁HPをご参照ください)。
Googleスプレッドシートの関数で取得できる為替レートがTTMであれば、関数でも良いかと思います。
(参考:国税庁HP)
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
とても丁寧でわかりやすい回答をしていただき、ありがとうございました!
本投稿は、2023年12月17日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。