売却できない実家を駐車場にした場合
長年空き家の実家を相続しましたが、面している道路等の問題があり売却ができません。
雑木などでご近所にも迷惑かけてしまうので、今の選択肢は駐車場しかないようです。
駐車場にして借り手が付かなくても、解体整備費用は確定申告で戻ってくると不動産屋に言われました。
戻ってくるの意味がわかりません。解体費用などが全て還付されるのでしょうか。
現在私は無職で無収入です。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
駐車場賃貸はいわゆる「不動産所得」となり、赤字の場合には他の所得と相殺することができます。
その際に、他の所得があって所得税が差し引かれている場合につきましては、その差し引かれている所得税の一部もしくは全額が還付されるということです。
なので、解体費用などが全て還付されるというわけではないですが、所得税等が戻ってくるかもしれませんというお話を不動産屋さんもしたかったのではないでしょうか。
本投稿は、2023年12月19日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。