相続時精算課税制度を利用した不動産生前贈与の確定申告方法について質問です。
先日、父より不動産の生前贈与を受けましたが、相続時精算課税制度を利用しようと思っています。(2500万円以下)
この不動産からは賃貸収入が入ってきます。賃貸収入は確定申告で申告書の収入金額の項目に記載するのは分かるのですが、不動産の評価額は
申告書の所得金額等、不動産の項目に記載しなくてよいのでしょうか?
相続時精算課税制度を利用する場合は
所得にはならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

① 不動産の評価額は期限内申告にて相続時精算課税を適用し、贈与
税申告書に記載する必要があります。国税HPの手引きにて提出
書類、要件を確認できます。
➁ 所得税申告書には不動産評価の記載は不要ですが、財産債務の明細書の提出基準に該当するときには、当該明細書に記載する必要があります。
③ 贈与前の賃貸収入は、お父様の名義にて、贈与後は、贈与を受け方の名義にて、確定申告が必要になります。
この度は、ありがとうございました。
今までの疑問が解決いたしました。
詳しく教えていただき、とても助かりました。
本投稿は、2023年12月22日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。