家事労働者等の特例(55万控除)を適用して確定申告する場合についてお教え下さい
お世話になります。
昨年度の確定申告時に、家事労働者等の特例のことを教えていただき、外注支払証明書で無事に確定申告することができました。その節は本当にありがとうございました。
今年度も同じようにするつもりでいましたところ、先日国税庁から、「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿書類の保存について」という文書が届き、「個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方は、帳簿を備え付け、業務に係る帳簿書類の一定期間の保存が必要」「帳簿の提出がない場合等の加算税の荷重措置」という文言が書かれていて、現在帳簿をつけていないため加算されたらどうしようと困りはてています。
【質問1】事務所は構えておらず、土木株式会社に事務として働きに行っているのですが、そういう場合でも帳簿は必要でしょうか?
【質問2】帳簿が必要な場合、何が経費として認められるでしょうか?
【質問3】自家用車で通勤しているのですが、会社までのガソリン代や通勤途中の事故による車の修理費は経費として認められるでしょうか?
質問が3つになってしまい申し訳ありません。
なにとぞアドバイス下さいますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答

【質問1】雑所得で前々年収入300万以下なら帳簿は必要ありません。【質問2】帳簿の要否とは関係なく業務に関する費用です。【質問3】社内外注ならガソリン代や通勤途中の事故による車の修理費は経費として認められると思います。
お答えいただきありがとうございます。
年収が300万に達していない場合は帳簿は必要ないのですね。
300万には達していませんので、帳簿は必要ないとわかり安心しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年12月22日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。