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電子帳簿保存法の対象者について

Q.どの事業者が対象ですか?

①白色申告事業者、青色申告事業者

Q.白色申告事業者、青色申告事業者で年間の売上が0円〜1万円以下でもデータでやり取りした内容は2022年〜2023年(猶予期間)も全てデータ保存義務がありますか?

税理士の回答

電子帳簿保存法の対象者は、帳簿や書類の保存が義務づけられているすべての事業者です。法人税を納税している法人や、所得税を納めている個人事業主(青色、白色)が該当します。すべての事業者が、電子帳簿保存法の改正に伴い、2024年1月から電子取引に関するデータの保存が必要になります。

本投稿は、2023年12月22日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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