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年またぎの転職に伴う所得税の取り扱いについて

12/31付で退職、1/1付で次の会社に転職しますが、現在の会社の最後の給与支給が1/20で、会社から「新しい住所を教えてもらえないと所得税が乙欄扱いとなる」と言われています。
この場合、来年度の確定申告により還付の対象となるのでしょうか。

税理士の回答

前職の1月支給の給与は乙欄で構いません。
それを現職で2024分の年末調整をするか、確定申告をするかです。

回答ありがとうございます。
追加で質問をさせて下さい。

2024で年末調整(現職)または確定申告することによって、乙欄と甲欄の差額が還付されると理解してよろしいでしょうか。

ちなみに前の会社に新しい住所は教えたくないため、このような面倒なことになっています。

2024年年末調整又は確定申告で、補正されます。よって、乙欄時代の税額は、年間の収入に基づいて精算されます(恐らく還付となります)。

本投稿は、2023年12月25日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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