年またぎの転職に伴う所得税の取り扱いについて
12/31付で退職、1/1付で次の会社に転職しますが、現在の会社の最後の給与支給が1/20で、会社から「新しい住所を教えてもらえないと所得税が乙欄扱いとなる」と言われています。
この場合、来年度の確定申告により還付の対象となるのでしょうか。
税理士の回答
回答ありがとうございます。
追加で質問をさせて下さい。
2024で年末調整(現職)または確定申告することによって、乙欄と甲欄の差額が還付されると理解してよろしいでしょうか。
ちなみに前の会社に新しい住所は教えたくないため、このような面倒なことになっています。
本投稿は、2023年12月25日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。