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措置法26

医院の利益と不動産所得を合わせて7000万を超えたら措置法26の適用対象外ですか?

税理士の回答

医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が5千万円以下であり、かつ、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第37条第1項及び第2編第2章第2節第4款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

表 省略

以上の通り、7000万円以下なのは、当該個人が営む医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7000万円以下であり、事業所得に該当しても、医業又は歯科医業から生じないものは対象外です。
なお、医院の利益ではなく、収入です。

不動産所得は対象外です。7000万円以下かどうかの判定には含まれません。

本投稿は、2023年12月26日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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