マイナンバーを申告するかどうか
今 バイトを掛け持ちしているのですが 片方のバイトにマイナンバーを出してくださいってゆわれていて 片方はマイナンバーは出してないけど年末調整を出しているのですが 今お母さんの所に医療保険を入っているのですが それってバレたらやばい感じですか❓
税理士の回答
お母様の所得税の計算上、扶養に入れるか否かということでしょうか。
誤った認識であれば申し訳ありません。
マイナンバーの記載の有無に関わらず、両方のバイト先からお住いの市町村へ給与支払い報告がなされているはずですので、あなたのお給料の金額は把握されていると思われます。
ですので、バイト収入(給与)の合計金額が103万円以下であれば扶養控除可能となります。
ご質問の意図が誤っておりましたら申し訳ありません。
ありがとうございます
今はお母さんの所に保険は入ってるのですが マイナンバーを出すと 多分金額がオーバーしてると思うのです抜けなければならいですよね
本投稿は、2018年01月25日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。