海外在住者の確定申告について
海外在住者の確定申告について質問です。
現在オーストラリアに住んでおり、引っ越しの際に海外転出届を出しています。
そのため「非居住者」であり、原則確定申告は不要だと思うのですがフリーランスとして日本円で報酬を得ています(振込先は日本の銀行口座)。下記の収入源があるのですが、日本での確定申告は必要でしょうか?
・ウェブライター
日本の会社に登録しており、日本円で日本の銀行口座に報酬を振り込んでもらっています。年間20万円を少し超える程度です。源泉徴収されています。
・ウェブライター2
イギリスに本社がある会社と直接契約しています。報酬はオーストラリアドルでオーストラリアの銀行口座へ振り込まれています。
・英語講師
日本の会社に登録しています。源泉徴収はされていないと思います。年間10万円いかないくらいです。
・英語講師2
こちらは日本のお客様との直接契約です。お客様に直接日本の銀行口座へ振り込んでいただきます。こちらは始めたばかりなので所得がどれくらいになるかわかりませんが、多くて年間150~200万円を見込んでいます。
ちなみにオーストラリアでも収入があるのでこちらでも確定申告はしており、上記の収入はすべて申告しています。
調べたところ個人事業主、フリーランスが支払うべき税金は「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」とのことですが、非居住者の場合は住民税は発生しないという認識でよろしいでしょうか?
ちなみに開業届は出していません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者で日本源泉所得がなければ日本で申告納税する必要はありません。
住民税は形式的に課せられますから、1月1日に住民票があれば課せられるおそれがあります。
山本 様
ご返答いただきありがとうございます。
重ねてのご質問で恐縮なのですが、「日本源泉所得」の定義とはなんでしょうか?
日本の会社に労働力を提供してその対価として報酬を得ている(ウェブライター)のですが、これは日本源泉所得にあたりますか?
あなた様が日本に1年以上いらっしゃらない、日本の非居住者なので、日本の源泉所得にあたりません。
現地国では通常課税されると思います。
逆に日本にいて(日本の居住者として)、海外の会社に労働力を提供してその対価として報酬を得ていれば、日本の源泉所得を得ていることになります。
本投稿は、2023年12月31日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。