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譲渡所得の取得費に含める登記費用について

祖母が所有していた土地を祖母が亡くなった後、叔母と母で相続し、
昨年2月に売却しましたので、叔母と母にて譲渡所得にかかる確定申告を
予定しております。
取得費に含める登記費用について、2点質問がございます。

①土地取得時の登記費用の領収書がどうしても見つからないのですが、
 司法書士事務所からの登記費用の見積書と不動産会社から祖母に宛てた
「決済時の諸費用支払いについて」の書類があり、双方に同一の所有権移転
 登記費用の金額の記載があります。
 領収書の代わりに、見積書と「決済時の諸費用支払いについて」の書類を
 使用して、記載されている登記費用の金額を取得費にすることは
 可能でしょうか?

②相続時の登記費用の領収書について
 遺産分割協議の結果、
 祖父の土地・家屋→叔父
 祖母の土地→叔母・母がそれぞれ相続し、
 上記2つの所有権移転登記を同時に行ったため、登記費用の領収書が
 祖父分の所有権移転登記と祖母分の所有権移転登記の合算になって
 おります。
 今回確定申告する際に取得費にできるのは、単純に領収書の合計金額の
 半額でよいのか、それとも領収書に記載されている金額のうち、
 祖母分の所有権移転の欄の報酬額と登録免許税又は印紙税等に記載の額
 のみになりますでしょうか?
 ちなみに、除籍謄本取寄と登記事項証明書は2件となっているので、
 半額は登記費用として取得費に出来るのではと考えております。
 司法書士に確認した方がよいかどうか迷った末、先にこちらにご相談させて
 いただいた次第です。

長文となり申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

領収書の代わりに、見積書と「決済時の諸費用支払いについて」の書類を
 使用して、記載されている登記費用の金額を取得費にすることは
 可能でしょうか?

蓋然性はあると思います。
単純に領収書の合計金額の
 半額でよいのか、それとも領収書に記載されている金額のうち、
 祖母分の所有権移転の欄の報酬額と登録免許税又は印紙税等に記載の額
 のみになりますでしょうか?

半額ではなく、評価額などでの按分が良いと思います。

お忙しい中ご確認、ご回答くださりありがとうございます。
①につきましては承知いたしました。
②につきましては司法書士の先生に確認してみます。

本投稿は、2024年01月05日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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