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失業保険・開業届・青色申告における確定申告の注意点についてアドバイスをください

昨年の5月まで、ハローワークにライター業として副業した日の時間や金額の申告もしながら、失業保険をもらっていました。
副業の仕事は、ライター業でしたが、失業保険期間が終了し、色々考える中、今年の8月にフリーのライターとしてやっていこうと思い、開業届を出しました。
同時に、青色申告にもしました。

青色申告で帳簿を作る際、開業日前のライター業の収入も帳簿につけて良いのでしょうか。
失業保険との関係などもありますか?
税務署では、開業届を出したときに「開業日前の収入も青色になるのでしょうか?」とお聞きしましたら、「開業日より前に開業していたということですか?」と聞かれ、パニックになりましたが、青色も開業届も受領された次第です。

初めての確定申告で不安です。
開業届や青色申告をむしろ出さずに確定申告をした方が良かったのかなとも思ってしまいます。
正直、お恥ずかしながら、現段階ではさほどの収入はありません。

失業保険と青色申告、開業届(日にち)も含め、この3点で確定申告をどう乗り切れば良いのでしょうか。

確定申告に当たり、不利にならないためのアドバイスをいただければと思います。

税理士の回答

青色申告で帳簿を作る際、開業日前のライター業の収入も帳簿につけて良いのでしょうか。


開業日は形式的なものになっている部分もありますので、開業前の収入につきましても帳簿に付けていただいて問題ないかと思います。
しかし、あくまでも副業としてライター業をやっていて、8月から事業としてフリーのライターでやっていこうと思い開業届を提出したという状況を鑑みれば、開業届前の収入につきましては雑所得に該当する可能性も高いかと思います。


失業保険との関係などもありますか?


失業保険との関係はないという認識でよろしいかと思います。
また、こちらは非課税になりますので特段申告等は必要ありません。

本投稿は、2024年01月09日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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