確定申告について
私は普段は会社員をやっております。
副業で派遣の日雇いのアルバイトをしております。
先月、派遣のアルバイトの源泉徴収票の発行をしてもらったのですが、
そこの派遣会社の締めが毎年11月末となっているみたいで、2022年12月~2023年11月までの分の総額給与に対する源泉徴収票が発行されたのですが、
派遣会社に12月分を含めた源泉徴収票の発行を依頼したのですが、それはできないと言われました。
確定申告は前年の1月~12月までの収入に対して申告をすると思いますが、この派遣会社のように11月で締めとしている場合は前年の12月~11月までの今回発行された源泉徴収票で確定申告をしてしまって大丈夫なのでしょうか?
この源泉徴収票では2023年12月の収入がはいっておりませんが大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します
派遣会社の給与の支払い日はいつになっているのでしょうか。
給与所得の場合「収入すべき時期」は支給日がいつになっているかにより決まります。
月末締め翌月払いのように、支払日が規定や慣習で翌月と定められれている場合は、12月に勤務した給与の収入すべき時期は翌月・・・つまり翌年となっています。
反対に、規定や慣習で、12月分はその年中に支払うことになっているものの、会社の資金繰りの影響で翌月になった場合は、その年の収入となります。(未払給与となります)
なお、業務委託(外注)の場合は、役務の提供したときが「収入とすべき時期」となりますので、翌月に支払われたとしてもその年の収入となり、給与所得とは異なります。
「収入すべき時期は」所得毎に所得税基本通達で決められています
参考に通達の箇所を添付します(国税庁HPから)
事業所得(業務委託) は 所得税基本通達 36-8(5)
給与所得は 所得税基本通達 36-9(1)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
米森先生
ご返答ありがとうございます。
派遣のアルバイトの給与支払い日は日払いとなっておりますので、仕事をした次の日からみて月曜・水曜・金曜が給与支給日となっております。
よろしくお願いします。
12月に働いた分が12月中に支払われているものがあると言うことですね。
それでは、会社の主張が誤りになりますので、先ほどお伝えした「通達」を会社の方にお見せした上で、補正をし正しい源泉徴収票を発行するようにお伝えください。
会社では1/31までに「給与支払報告」を市区町村の提出しますので、早急に補正をするようにお伝えください。
米森先生
ご返答ありがとうございます。
12月に働いた分の給与は全額受け取っております。
明日、派遣会社に電話をしてみようと思うのですが、通達等どのように伝えればよいかよくわからないので、どのような感じで言えばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
『 税理士に相談したところ、給与の収入は、支給日が決まっている給与はその日。決まっていない場合は実際に支払った日で確定すると決まっていると聞きいた。
源泉徴収票は、その年の収入になる給与について記載することになっていると聞いた。』
と伝えた上で、「根拠」として先ほどお知らせした国税庁HP掲載の「通達」の番号を伝えてください。
源泉徴収票については
「法定調書の手引き」の
「給与の源泉徴収票の記載要領」の
③ 支払金額 には
令和5年中に支払いの確定した給与 を記載するとされている
旨を伝えてはいかがでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/02.pdf
なお、税務署では、「源泉徴収票」の未発行について、発行するように指導する部署があります。(個人課税部門 の 資料担当)
今回は、正しい源泉徴収票が発行されないことなので、主旨は違いますが、相談されても良いかもしれません。相談先は会社の所轄の税務署になりますが、予約の上での相談になる可能性があります。
だだし、確定申告期が近づいており、税務署の窓口も混み合いますので、相談される場合は早めの連絡をされる事をお勧めします。
国税庁HPから参考資料を添付します
「源泉徴収票の不交付の届け出について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
本投稿は、2024年01月10日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







