固定資産税の事業に供する割合の求め方
確定申告の際の経費についてお教えください。
二階建て建物の一階部分を貸しておりそこから不動産収入を得ています。
建物前にある駐車場も貸しておりますが、駐車場は私の自家用車も置くため約8割ほどを貸しております。
依頼している税理士によると固定資産税は床面積しか対象にならないとのことで、支払った金額の半額を経費に出来るとの事でした。
私の認識では駐車場部分にも税金はかかっているし、その分も貸しているのだから駐車場部分の面積の8割も経費に出来ないのかなと疑問に思っております。
依頼している税理士のミスが発覚し(以前もこちらで質問させていただき大変助かりました)、確定申告をやり直しするのでこの際ちゃんと調べてから更生の手続をしようと考えております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人の業務において一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用については、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額が必要経費に算入することができ、固定資産税に関しては業務用の部分に限って必要経費になります。
ご相談の固定資産税に関しては、ご自宅部分と賃貸部分が明確に区分できて其々の金額が具体的に算定できるかどうかだと思われます。
固定資産税の納税通知書には土地・家屋のそれぞれの明細(面積・評価額・税額等)が添付されていると思いますので、それを基に駐車場部分の固定資産税が明確に区分することができるものであれば、その貸付割合部分を必要経費に算入することが可能ではないかと考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年07月05日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。