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自宅の太陽光発電における確定申告について

はじめまして、私は公務員で2年ほど前に自宅屋根及びカーポートに11キロほどの太陽光を設置、全量売電し、年間40万強の収入があります。これまで税的なことに無知であったのですが、先日市町村より償却資産税の納入の通知が届きました。そこで勉強し償却資産税については、遡って2年分支払うつもりはあるのですが、過去2年の収入部分の修正申告も必要でしょうか?(基本的には義務は果たすつもりですが、償却資産部分を減額すると年間20万円強の収入となり20万未満が不必要と考えると微妙なラインとなること、自宅設置で他に経費参入が可能な費用はありますか?)市町村税と国税はリンクしているのでしょうか?
 またそれとは別に今年新たに土地を購入。事業用の太陽光を計画しているのですが、何れにしても収入が増えることが予想されるなら、前以て既設の太陽光部分も確実に修正申告しておくことで、ややこしくならずに済むのでしょうか?また新たに土地購入の際は、事業収入と考えていますが、現在の屋根部分はその他収入となると思います。来年度新たな太陽光設備を設置した場合既存の太陽光についても事業収入として確定申告することは可能でしょうか?
よろしくご指導ください。

税理士の回答

1 太陽光発電設備の償却資産税申告の件
太陽光発電設備の償却資産税の申告がされていないケースも多く、各自治体は経済産業局に対して情報提供を求める、というニュースもあります。
市税と国税はリンクはしていませんが、市役所から関係各署への確認はされている様です。
過年度分の償却資産税の申告は必要です。
ちなみに所得税に関しては修正申告ではなく、固定資産税を支払った年の経費になります。

2 新たな太陽光発電設備
これまでは自宅屋根およびカーポートでの太陽光発電だったので、雑所得としての申告でしたが、土地を購入して行う場合にはご相談者様がされる太陽光発電の規模は分かりませんが、事業所得して申告できる可能性があります。ただし、これまでの分を事業所得として取り扱うのは難しいと考えます。

本投稿は、2018年01月28日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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