「創業間もない個人事業主の青色赤字繰り越しについて」
概要
・2023年10月に開業した個人事業主
・事業内容:アパレルのオンライン販売
・2024年4月に販売開始のため売上無し
・2023年の経費は約30万円前後
・副業なのでサラリーマンの給与所得あり
下記、雑多な質問で誠に恐縮ではございますが
ご回答いただけますと幸いです。
質問
①「サンプル発注やシステム利用費などすでに発生した経費を青色申告で申請できますか?」
②「会計システム上は、売上0経費30万円という表現であってますか?」
③「②に関して、私の元入金などに関する知識が不足しているため、赤字なのか+-0円なのか教えてください」
④「とにかくシンプルにfreeeへ発生した経費を入力し青色申告しろ!」ということであれば、ご指摘ください。
⑤仮に給与所得と相殺した場合、勤務先に副業が発覚してしまうことはありますか?
お忙しいところ申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いでございます。
税理士の回答
ご質問以前の問題として、会社の指揮命令下で勤労時間の大半を拘束される会社員の副業は雑所得が原則で、事業所得と認められる可能性は低いです。
副業を事業所得で申告し、事業所得の赤字と給与所得を損益通算した確定申告書を提出した場合、税務署からお尋ねがある可能性は高くなります。
前田先生
ご返答誠にありがとうございます。
以下、確認させていただけますと大変助かります。
①雑所得のため、赤字は赤字として捨て置いて、確定申告のみ行う(青色ではない)
②事業を行うための経費であることは間違いないので、損益通算を行い。税務署から連絡があったとして、対応をしっかりとすれば特に問題はない。(手間はかかる)
③給与所得との損益通算を行わず、赤字繰り越しのみ行うことが可能。という選択肢はありますでしょうか?
個人的に③の選択肢があるのか気になっております。
無知で恐縮ですが、ご回答賜れますと嬉しいです。
①です。
②はご自身の判断で事業所得として事業所得を赤字申告し、税務署からお尋ねがあり内容確認の結果、事業とは認められないとされる可能性があります。その場合、修正申告のうえ過少申告分を追加納付し、追加納税額によっては延滞税が課せられます。
③給与所得も事業所得も総合課税なので不可能です。
当初ご記載の内容では事業とは認められないでしょう。税務署にご記載になられた内容をそのまま説明して事業所得になるかどうか聞いてみてください。否認される筈です。
私の回答は上記の通りですので、それでも事業所得で赤字申告し給与所得と損益通算した確定申告をするかどうかは自己責任でご判断ください。
ネットの無料相談で回答できるのは以上です。
本投稿は、2024年01月15日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。