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NISAの1800万円の非課税枠、購入した投資信託等の価値が向上してはみ出ても問題ない?

NISAの1800万円の非課税枠の考え方についてお教えください。
例えば、毎年360万円支払い投資信託を購入し5年で1800万円兆度になったとして、
購入した投資信託の価値は刻々と上限すると思いますが、それで価値が向上して1800万円をはみ出したとしてもその分は非課税枠の範囲と考えられるんでしょうか?
(1800万円で購入した投資信託が2000万円になったとして、2000万円分全てとこれからの上昇分の全てが非課税の扱いなんでしょうか?ご教示ください。)

税理士の回答

新NISAの非課税限度額は簿価(=取得価額=購入価額)残高方式なので、時価の変動による金額の増減は関係ありません。

ありがとうございます。その点は何らかの法律等にも明記されているんでしょうか?(念のため原文を確認したく)

法律は直ぐには分かりませんが、金融庁のHPで明記されています。

租税特別措置法第37条の14第5項第6号イ
租税特別措置法施行令第25条の13第26項

調べてくださったんですね。ありがとうございます。
しかし、読みにくい条文ですね。税法はこんなのばかりのイメージではありますが…。
以下の一文などがそれを指しているんでしょうか?
「第六項及び第七項の規定に準じて計算した場合に算出される当該上場株式等の取得費の額に相当する金額」

26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等(法第三十七条の十四第五項第六号に規定する特定累積投資上場株式等をいう。以下この条において同じ。) 当該特定累積投資上場株式等の購入の代価の額(同項第二号イに規定する購入の代価の額をいう。次号において同じ。)を当該特定累積投資上場株式等の取得価額とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該上場株式等の購入の代価の額を当該上場株式等の取得価額とみなして、当該上場株式等を銘柄ごとに区分し、基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款並びに第百六十七条の七第四項、第六項及び第七項の規定に準じて計算した場合に算出される当該上場株式等の取得費の額に相当する金額

本投稿は、2024年01月21日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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