割引は記帳しないといけない?
お世話になります。
現在フードデリバリーの仕事をしています。
エネオスで給油の際にスマホのアプリでクーポンを使いました。(支払いはデビットカード)
この場合のようにクーポンで割引を受けたら、毎回割引前の金額と割引された額を記帳しないといけないのでしょうか?
それとも値引き後の金額の記帳だけでよろしいのでしょうか?
前者の場合、理由も教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
消費税の納税義務者でなければ(消費税の申告をしないのであれば)、割引後の金額だけで問題ありません。
消費税の申告が必要であれば、割引額も両建記帳する必要があります(それぞれ消費税の取扱いが異なりますので)。
本投稿は、2024年01月24日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。