事業者相手に不用品(生活用動産)を継続的に販売した場合は課税対象になりますか?
フリマアプリにて、不要になった日用品やサプリメントを継続的に買い取ってくださっていた方がいるのですが、その相手は事業者だったようで「インボイス制度で必要だから今までの取引の領収書を発行してほしい。」と頼まれました。
個人間の取引なら、当然不用品(生活用動産)の販売は非課税だと思うのですが、今回のような相手が事業者だった場合は私も課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
個人間の取引なら、当然不用品(生活用動産)の販売は非課税だと思うのですが、今回のような相手が事業者だった場合は私も課税対象になるのでしょうか?
個人間であろうが、事業者間であろうが、物を売るのは課税取引です。非課税という規定はありません。
生活用動産と考えてもそうです。考えを変えてください。
また、継続的に売るのは、生活用動産とは、考えません。事業です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2024年01月30日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。