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所得税の計算について。

私は、個人で不動産業を営んでおります。
令和5年中に、A宅地を購入により、B宅地を身内からの贈与により、取得しました。また、C宅地を10年前に相続により取得しています。当該宅地をまとめて第三者へ令和5年中に売却しました。
この場合、所得税の計算は不動産業の一環としてすべて事業所得として計算するのでしょうか。A宅地は事業所得、B宅地・C宅地は譲渡所得となるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

事業用資産であっても、原則として資産の譲渡は「譲渡所得」となります。
ただし、不動産業者の販売用の土地・建物は「事業所得」になります。よって、A宅地が販売用(商品)として購入したものであれば事業所得となります。
また、B宅地・C宅地も棚卸資産(商品)として転用した場合にも事業所得となります。ただし、売却までの状況(商品として扱ったのかどうか)により判断することになると思われます。

ご回答ありがとうございます。
第三者から買取の申し出があったため、A宅地の購入・B宅地の贈与は同時に行い、登記完了後にすぐに第三者へ売却しました。
買取申し出のあった第三者以外へ、当該宅地の商品として広告宣伝等を行っていないため、商品として扱ったかどうかについては判断に迷うところであります。

A宅地は転売目的ですので事業所得となると思われますが、B宅地は買取ではなく贈与(贈与税が発生する)なので譲渡所得になろうかと思われます。転売するため(商品とするために)に贈与を受けた(贈与税が発生する)と考えることもできますが、その場合の取得原価は0円となりますので、所得計算では不利になるのではないかと思います。
C宅地は商品として商品として転用する間もなかったと考えるのが自然ではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、B宅地は譲渡所得とした方が有利になると思われます。また、C宅地は商品として転用する考えがないと判断する方が自然だと思われます。
お忙しいところお時間割いていただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年02月02日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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