住民税について
副業としてバイトをしています。
バイト先に提出している住所を変更していないため、元住所のままです。
5年ぐらい住民税を払っている覚えもなく、バイト禁止の為、確定申告もしていません。年収は60万くらいです。
マイバンバー制度が導入される為に確定申告をしたいと思っています。
今まで払っていない分も追加されるのでしょうか?
確定申告を行うと会社には分かってしまうのでしょうか?
税理士の回答

正しく確定申告をしておかれたいということであれば、過去5年分の「所得税の期限後申告」を行うことになります。
会社に分かるかどうかに関しましては、所得税の確定申告書第2表の「住民税の徴収方法の選択」という欄の記載方法によります。
上記の欄に「主たる給与以外は自分で納付(普通徴収)を希望する」旨を記入することで、アルバイト収入に係る住民税の通知は会社ではなく自宅に送られるようになります。
しかし、すべての自治体がそうするとは限らないようですので、事前にお住いの市区町村に確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2015年07月09日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。