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消費税課税対象期間について

2019年まで課税事業者でしたが、その後売上が落ちて免税事業者になりました。2023.10.01よりインボイス登録で再び課税事業者になりましたが、この場合の課税対象期間はどうなるのかおしえてください。また課税事業者の不適用申請をしないと2割特例が受けられないのでしょうか?ネットで調べても細かいとろこが分からず困っています。よろしくお願いします。

税理士の回答

個人事業者の前提で回答します。
2023年の消費税の計算対象期間は10月1日~12月31日、インボイス登録をしなければ2023年が免税事業者であった事業者は2割特例を選択できます。

ご回答ありがとうございます。課税事業者になった時に簡易課税制度の届出もしていますし、既にインボイス登録しています。e-Taxで消費税申告の画面に移動しようとしても画面が変わらず申告画面になってしまうので困っていました。幸か不幸か2023年の10月から12月迄は売上ゼロですが、2月には入金があります。もし不適用申請が必要なら今からでもやりたいと思ってご相談しました。

本投稿は、2024年02月09日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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