個人事業主の売掛に対する源泉徴収に関して
フリーランス個人事業主です。
今年初めて年をまたぐ売掛が生じましたので、源泉徴収の扱いについてお聞きしたいです。
少し調べたところ、”未納付の源泉徴収は入金確認後に別途「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しなければならない。”との国税庁HPを見つけたのですが、これは給与所得者だけでなく個人事業主でもそうなのでしょうか?(給与所得はありません。)
12月に売上→1月に入金だったので、確定申告前には入金を確認しているのですが、確定申告後にまた別の書類を提出する必要があるのだろうかと疑問に思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
源泉徴収税額の納付届出書の提出が必要なのは、確定申告の結果、還付となる源泉徴収税額に未納付の源泉徴収税額がある場合です。
例えば、源泉徴収税額10万円、うち未納付の源泉徴収税額が3万円で、確定申告の結果、源泉徴収税額の還付税額が8万円の場合、7万円は納付済の源泉徴収税額ですが1万円は未納付の源泉徴収税額なので、この場合は、源泉徴収税額を差引かれて支払いを受けた日以降に提出します。これを提出しないと1万円の還付を受けることができません。
なお、相手方が納付したかどうかを確認する必要はありません。
上記の例で、確定申告の結果、源泉徴収税額の還付税額が5万円であれば納付済の源泉徴収税額7万円(10万円-3万円)以内なので、届出書の提出は不要です。
給与所得者だけでなく個人事業者も同様です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
ご回答ありがとうございます。
>例えば、源泉徴収税額10万円、うち未納付の源泉徴収税額が3万円で、確定申告の結果、源泉徴収税額の還付税額が8万円の場合、7万円は納付済の源泉徴収税額ですが1万円は未納付の源泉徴収税額なので、この場合は、源泉徴収税額を差引かれて支払いを受けた日以降に提出します。
繰り返しになるようですみません。
「源泉徴収税額を差引かれて支払いを受けた日以降」とのことですが、
入金は1月31日で、確定申告提出日(2月15日)より前になるのですが、それでも一旦未納付として計上する必要があるのでしょうか?
また、上記の場合、記載の仕方についてですが、
㊽源泉徴収税額には未納分を含めた額、もしくは未納分を差し引いた額のどちらになりますでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、何卒ご確認よろしくお願いいたします。
入金は1月31日で、確定申告提出日(2月15日)より前になるのですが、それでも一旦未納付として計上する必要があるのでしょうか?
→令和5年分の確定申告の対象期間は令和5年1月1日~令和5年12月31日です。2月16日(確定申告受付開始日は2月15日ではありません)というのは、前年分の確定申告書の受付開始日ですから、令和5年分の売上に対応する未納付の源泉徴収税額も当然に含まれます。
また、上記の場合、記載の仕方についてですが、
㊽源泉徴収税額には未納分を含めた額、もしくは未納分を差し引いた額のどちらになりますでしょうか?
→48には未納付分を含む金額を記載し、60に未納付の源泉徴収税額を記載します。確定申告書第一表をご確認ください。
ご回答ありがとうございました。
大変よく理解できました。
本投稿は、2024年02月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







