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源泉徴収票の支払い金額(課税対象)に、交通手当も含みますか?

学生でアルバイトをやっています。

短期のアルバイトを掛け持ちしていたため自分で確定申告をするのですが、源泉徴収票の給与支払い金額(課税対象)には、交通手当も含めますか?

月々の明細では、「交通手当」という名目で支払われています。(こちらの明細上でも、交通手当が課税対象として書かれています。)

「時給・日給○○円(交通費含む)」の場合やひと月に15万円より多く支給された場合は課税対象になると思うのですが、「交通手当」として払われ、かつひと月に15万円以内に収まっていても課税対象になり得るのでしょうか。
雇用契約書には、「交通手当:勤務日一日につき○○円とする」と書かれています。

アルバイト先からもらった源泉徴収票上だと、交通手当も含めた金額が課税対象になってしまっていて、このままだと103万円の壁を超えてしまいます。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給料と併せて支給される「通勤手当」が非課税となるためには、「通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」である必要があります。いわゆる、「実費相当額」である必要があるということです。
「交通手当:勤務日一日につき○○円とする」という表現だと、「実費相当額」とは言えず、基本給に加算して支給される「諸手当」に過ぎないと考えられます。そのため、アルバイト先では課税対象としているのではないかと思われます。
課税対象であれば、「交通手当」の源泉徴収票の支給額には含まれているはずです。

本投稿は、2024年02月16日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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