源泉徴収票、給料明細なし
会社が倒産。源泉徴収票不交付の届けを出してももらえず、給料明細ももらっていません
離職票の支払い賃金額から交通費を差し引いた額を支払い金額として、社会保険料や源泉徴収税額を割り出したもので確定申告しても大丈夫ですか
医療費控除、生命保険控除もあり、還付申告になります。
管轄税務署に相談した所、
そういう計算したことないからわからない
出して、源泉徴収票が届いたら修正すれば?と言われました
源泉徴収票が発行される可能性はありません
差額などあれば、ペナルティーが課されますか?
また、倒産した会社は、税務署にも支払証明書を提出していないのに
源泉徴収税額の差額など税務署が把握できるのでしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答

三宅善貴
倒産の場合、破産管財人へ税務署から連絡がいくと思いますが、「源泉徴収票不交付の届け」については取り合ってくれなかったということでしょうか。
税務署から教えていただいた弁護士さん
(破産管財人ではなく、代理人だと仰ってました)から、辞任したと通知がきました
倒産した会社と連絡がとれないようでした
早々に、ありがとうございます
税務署から教えていただいた弁護士さん
(破産管財人ではなく、代理人だと仰ってました)から、辞任したと通知がきました
倒産した会社と連絡がとれないようでした
早々に、ありがとうございます

三宅善貴
代理人と破産管財人は全くの別もので、破産管財人は裁判所によって選任されますので辞任ということはないです。税務署に破産管財人に早急に連絡したい旨を連絡されてみてください。
裁判所の管轄の税務署からは、破産管財人の連絡先を教えられ
連絡すると代理人だと言われました
税務署からは、破産もできず、発行も無理だろうと言われました
裁判所管轄の税務署は、振込通帳から計算してもらうように言われましたが
提出先の税務署には、先程のように
わからないと言われ…
源泉徴収税額の表などは、持っているので、推定金額で確定申告したいのですが
不安で、相談させていただきました

三宅善貴
そもそも会社が破産に至れない状況ということですね。
源泉徴収票不交付届出書自体は既に提出はしている理解でよろしいでしょうか?再度の前提確認となり申し訳ございません。
源泉徴収票の不交付の届けを出したところ、破産管財人さんの連絡先を教えられ、
税務署は、ここまでしか動けないと言われました

三宅善貴
承知しました。既に提出をしているという履歴がとても大事ですので、その上で再度税務署の方に「まだ会社が破産に至っておらず、代理人弁護士も辞任されてしまっており、全く連絡の取れない状況ですので、給与振込から逆算して申告して問題ないか」再度ご確認いただければと思います。
不交付の届けの履歴は、大事なものなんですね
提出しておいて良かったです
ありがとうございました

三宅善貴
はい、また何かございましたらご連絡ください。
税務職員からの返事ですが、2人に聞いたところ
① 通帳に振込まれた手取額を支払い額とし、社会保険料と源泉徴収税額を0として確定申告する
② 自主申告なので、社会保険料など計算して提出しても良い
と2通りの答えがありました
①なら還付金は、諦めることになりそうですが、税務署的には問題ないとは思います
どちらが最適だと思われますか

三宅善貴
どちらでもよいとのことでしたら、還付金額(予想)と自主申告で計算するコストとを比べて選択されればよいかと存じます。
本投稿は、2024年02月19日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。