準確定申告に必要な土地評価額について
あと2ヶ月のうちに準確定申告をしないといけません。築古のアパートの個人経営になります。建物は父名義のものですが、土地が古くからの共有名義になっています。建物分は固定資産税納付書に記載してある評価額だと思うのですが、土地の共有名義分の評価額はどのように算出したらよいでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
共有土地の固定資産税評価額は納税通知書に記載されている評価額に持分割合を乗じた額です。
回答ありがとうございます。急な父の死に残されたアパートの件で、何をどうして良いのかわかりません。
土地が2つあり、それぞれ共有名義になっています。
その場合、アパートが建ってる分の土地だけでなく両方の土地の評価額に持分割合を乗じるのでしょうか?

中田裕二
地番ごとに評価されているのでしょうから、それぞれ持分割合を乗じます。
ところで、何のために固定資産評価が必要なのでしょうか。
ありがとうございます。
「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の『相続財産の価格』欄にその分含めて出さないといけないのかと思い悩んでいます。すみません

中田裕二
そうであれば、家屋は固定資産税評価額でよいですが、土地は相続税評価額にすべきです。
ありがとうございました。
突然の出来事で、本当に素人には難しいです。
もう少し自分でも勉強しようと思います。
ご丁寧にご教授いただきありがとうございました。

中田裕二
具体的にはお近くの税理士に相談するか、確定申告期間が終わってから混雑していない税務署に相談に行ってはいかがですか。
本投稿は、2024年02月27日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。