雇用促進税制 賃上げ税制
個人事業主です。
雇用促進税制の適用条件について教えてください。この場合、税制の対象になりますか?
(前年)
従業員A 30万円
従業員B 10万円
従業員C 15万円
(今年)
従業員A 10万円
従業員B 12万円
従業員C 退職
従業員D 35万円
トータルでは今年は増えています。
去年から引き続き雇用のある人で、給料が増えている人は1人です。
税理士の回答
従業員全員が貴方の親族等ではない前提で回答します。
➀雇用者給与等支給額(今年) 57万円
➁比較雇用者給与等支給額(前年) 55万円
(➀-➁)/➁=3.63%≧1.5%なので対象になります。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm
ご回答ありがとうございます。
親族ではないのですが、私の認識では、トータルでは増えているのですが、従業員Dは今年からの雇用になるため、前年から継続して雇用されている人だけでみると、逆に今年は支給額が減っているため、対象にならないかと思っていました。
トータルで増えていればよいのでしょうか?
すみません、税務署のHPを見てもよくわからず、付票の作り方も説明を見てもよくわかりませんでした。
中小企業の場合は総額で1.5%以上増加していれば対象です。継続雇用者要件はありません。
別表の書き方は税務署に指導を受けて下さい。
ありがとうございます。何度もすみません。
上記従業員以外に専従者はいますが、その金額ははぶいております。それでいいですか?
また、支給額は経費にした額ではなく、実際に年末調整で提出した支給した金額でいいんですよね??
読解力がたりずすみません。
当初の回答に「従業員全員が貴方の親族等でない前提で回答します。」と記載しております。
親族は除外しなければいけないので、そのように記載しています。
経費にした額と実際に年末調整で提出した支給した金額が異なるのが理解できませんので、回答できません。
申し訳ありませんが、ネット上で文章のやり取りをしても理解いただけないようですから、税務署に相談するか費用は掛かると思いますが税理士に直接見て貰ってください。
年末調整は支給額で、経費は12月分が未払いの場合未払金として計上しますので、変わってくると思います。ありがとうございました。
年末調整で変わるのは支給額ではなく源泉徴収税額です。経費になるのは支給額なので未払い計上しようとも支給額は年末調整では変わりませんから、そのように処理されているのであれば根本的に間違えていると思います。
本来のご質問には関係ありませんので、これで終了とさせていただき先ず。
文章がうまくつくれず、勘違いさせてしまっているようです。申し訳ありません。これで終了させていただきます。
本投稿は、2024年02月28日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。