専業主婦の雑所得について
確定申告について。
妻は専業主婦です。妻が仮想通貨等の雑所得で48万円以上の利益を得た場合、妻名義で確定申告が必要です。
扶養から外れる、という認識でよいでしょうか。確定申告は夫の年収の税率ではなく、妻の税率になりますか。
夫の年収が1220万円以上あるので、元々配偶者控除は使えません。
夫の所得税、住民税に影響はありますか。
また妻の雑所得は一時的なものであり、毎年得られるものではありませんが、利益を得た翌年度は扶養から外れ、自ら年金保険料、健康保険料を払わないといけないですか。
税理士の回答

回答します
> 妻は専業主婦です。妻が仮想通貨等の雑所得で48万円以上の利益を得た場合、妻名義で確定申告が必要です。
扶養から外れる、という認識でよいでしょうか。確定申告は夫の年収の税率ではなく、妻の税率になりますか。
⇒ 奥様はご主人様の扶養から外れることになります。
奥様の申告ですので奥様の所得金額にかかる税率となります。
夫の年収が1220万円以上あるので、元々配偶者控除は使えません。
夫の所得税、住民税に影響はありますか。
⇒ 配偶者控除は受けておりませんでしたので特に影響はありません。
ただし、会社からの「扶養手当等」に影響がある可能性があります。
また妻の雑所得は一時的なものであり、毎年得られるものではありませんが、利益を得た翌年度は扶養から外れ、自ら年金保険料、健康保険料を払わないといけないですか。
⇒ 住民税は「翌年(翌年度)」の計算となりますが、もともと配偶者控除の対象ではありませんので、税務上の扶養から外れている【控除の対象外)状態が継続するだけと考えられます。
社会保険上の扶養は、社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、明確なお答えはできませんが、臨時的な収入の場合は、扶養から外れないと聞いています。
ただし、税理士は専門外のため、お勤めの会社が加入しています社会保険組合の担当者の方にご確認ください。
本投稿は、2024年02月29日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。