勤労学生控除と住民税
2年前まで学生をしつつ、アルバイトもしていました。勤労学生控除というものを知らず、税金がかえってくるなら修正申告したいと思っています。
私の収入は2年前→95万円でした。また、夫の扶養に入っており、夫は個人事業主なので毎年確定申告をしています。
夫の収入は変動が大きく年によって差がありますが、2年前は所得税非課税、住民税均等割のみ払っていました。
この場合、勤労学生控除を修正申告することで税金は返ってきますか?
また、夫の確定申告も修正申告しなければなりませんか?
税理士の回答

勤労学生控除は、住民税の所得割にしか影響を与えません。
未成年者、障害者などのように所得135万円以下は住民税を課さないの中に、勤労学生は含まれていません。
なので、住民税の申告をしても何も変わりません。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月03日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。