贈与された株式を利益確定した際の税金
確定申告について質問です。3年前に母親より株式の贈与を受けました。母親が購入した際の購入価額は100万円です。贈与を受けた時点の評価額は150万円だったので、150万円の贈与として申告し、贈与税を払いました。昨年株価200万円で利益確定しました。その際に特定口座で100万円の利益となるので、20万円の税金が徴収されました。そこで質問ですが、この状況で確定申告すれば税金は還付されますか?150万円で贈与を受けたので 200万と150万の差額の 50万円が利益になり、それに対して税金がかかるのは納得できます。しかしながら現状では特定口座上では取得価額100万で200万円で利益確定したため、100万円利益になって 100万円に対して課税されています。ただ実際の自分の利益は50万円なわけなので、確定申告すれば還付金が発生するのか知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税の申告は、150万円でも、取得価格を引き継ぎます。所得価格は100万円です。
割り切れないでしょうが・・・贈与の名義変更の費用などは、+できます。取得価格に。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
ご回答ありがとうございます。
理屈的に還付されると思ったいたのですが、やはりされないのですね。
お忙しい中どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年03月09日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。