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確定申告でかかる税金の計算について

こんにちは。

私は現在、デジタルコンテンツを分割払いOKで決済会社を介して商品を提供しています。

この時に収めるべき税金についてご教授願いたく質問させて頂きました。
確定申告が初めてで税金の計算(税金の区分など)が分からない状態です。

私の商品は具体的に言うと銀行振込またはクレジット決済にて申込みいただき、ブログ等で稼ぐためのノウハウ教材の配布と半年間のサポートサービスの提供です。

商品が10万円(税込み)ほどで、クレジット決済では10回払いや20回払いが可能となっています。

この場合、例えば2023年11月1日に10万円の商品を10回払いで購入して頂いたと仮定すると、

売上高 10万円 ⇔ 実際の2023年分の入金額は2万円ほど

という事実になるのですが、

おそらく私の認識だと売上高の方に税金がかかると思っていまして、
そうなると10万円(税込み)の税を考えると10%なので、約9090円ほどになります。

もしこの考えが正確であれば
「10万円の商品を1個売れたら9090円を納める」
という認識になると思うのですが、
売上高から税金が発生するというこの考えは合ってますでしょうか?

この考えが合っていたとすると、実際の入金額は2万円ほどなのでかなりの痛手になると思うのですが、そうゆうものなのでしょうか?

踏み倒しとかキャンセルなども発生すると思うのですが、
その場合における対処法(?)のようなものは存在しますか?

かなり無知なものでして、何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

おそらく私の認識だと売上高の方に税金がかかると思っていまして、そうなると10万円(税込み)の税を考えると10%なので、約9090円ほどになります。


その通り。

もしこの考えが正確であれば「10万円の商品を1個売れたら9090円を納める」 という認識になると思うのですが、 売上高から税金が発生するというこの考えは合ってますでしょうか?

あっています。
この考えが合っていたとすると、実際の入金額は2万円ほどなのでかなりの痛手になると思うのですが、そうゆうものなのでしょうか?


そうなります。入金のことは、こちらが分割にしているのがある意味いけないのです。

踏み倒しとかキャンセルなども発生すると思うのですが、 その場合における対処法(?)のようなものは存在しますか?


その年度で貸し倒れの処理をして、さきに納めた税金を返していただきます。

本投稿は、2024年03月09日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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