税理士ドットコム - [確定申告]消費税の清算仕訳の流れについて - > 消費税申告を作成した時に記入した雑収入もしく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 消費税の清算仕訳の流れについて

消費税の清算仕訳の流れについて

個人事業主です。青色申告をしており昨年より原則課税(税抜経理)に変更しました。
消費税の清算仕訳について疑問がありご教示頂きたいです。

【例】
決算時の仮払消費税等の残高10,000円、仮受消費税等の残高9,000円、
確定納付額700円の場合

仮受消費税等 10,000円 ーー 仮払消費税等 9,000円 (消費税勘定の相殺)
ーーーーーーーーーーーーーー 仮払税金 100円 (中間納付額)
ーーーーーーーーーーーーーー 未払消費税等 700円 (当期の消費税)
ーーーーーーーーーーーーーー 雑収入 200円 (消費税清算仕訳差異)

ここで入力する「 未払消費税等 700円 (当期の消費税)」は消費税申告書を作成して算出されますが、その後に上記の仕分けをすると
消費税清算仕訳の差異で雑収入もしくは租税公課を入力することになり
消費税申告を作成した時に記入した雑収入もしくは租税公課と金額が異なります。

初歩的な質問で恐縮ですが「消費税の清算仕訳」の手順として

①1年分の仕分けを全て終える
 (この時、仮払消費税、仮受消費税などは期末残高は0になっていない)
②「消費税確定申告書」を①に基づき作成
③「消費税の精算仕分け」をする
 (ここで仮払消費税、仮受消費税などの期末残高が0になる)
④「所得税確定申告書」を作成
という手順になるのでしょうか?

「消費税申告書」を作成した時と「所得税確定申告書」の雑収入もしくは租税公課に差異が生じるのは普通なのでしょうか?
どこかで帳尻を合わせるのでしょうか?

現在、ここで出た雑収入などの差異を消費税申告書に反映させると当期の消費税額も変わってしまい、それをまた消費税仕分けに反映させると雑収入が変わり・・・とループし悩んでおります。

お忙しいところ恐れ入りますがご教示いただけますようよろしくお願いいたします。


税理士の回答

消費税申告を作成した時に記入した雑収入もしくは租税公課と金額が異なります。

→租税公課ではなく雑損失です。

という手順になるのでしょうか?

→その通りです。税抜経理の場合は先に消費税の納付税額の計算をしないと仮受・仮払消費税等の精算ができませんので所得計算ができません。

「消費税申告書」を作成した時と「所得税確定申告書」の雑収入もしくは租税公課に差異が生じるのは普通なのでしょうか?

→普通です。仮受・仮払消費税等は円単位まで生じますが、納付すべき未払消費税等は100円未満切捨てなので、少なくとも仮受消費税等-仮払消費税等と一致しません。

現在、ここで出た雑収入などの差異を消費税申告書に反映させると当期の消費税額も変わってしまい、それをまた消費税仕分けに反映させると雑収入が変わり・・・とループし悩んでおります。

→消費税の精算で生じた雑収入又は雑損失はいずれも消費税不課税なので、消費税の納付税額の計算には一切関係しません。精算の対象である仮受消費税等も仮払消費税等も元々消費税不課税ですから。

①~④の手順で問題ありません。

>「消費税申告書」を作成した時と「所得税確定申告書」の雑収入もしくは租税公課に差異が生じるのは普通なのでしょうか?

1つの仕訳により切り捨て等が発生するため差異は発生します。
あまりにも多額だと仕訳が間違っています(よくあるのが消費税中間の仮払消費税を課税取引にしている等)。

消費税の清算差額は全ての科目が不課税取引となりますので、消費税額が変わることはありません。

前田先生
各疑問にお答えくださりありがとうございます。
→租税公課ではなく雑損失です。

雑損失の科目がマネーフォワードで出てこず租税公課と思っていました。

→消費税の精算で生じた雑収入又は雑損失はいずれも消費税不課税なので、消費税の納付税額の計算には一切関係しません。精算の対象である仮受消費税等も仮払消費税等も元々消費税不課税ですから。

やっと納得できました。差異は気にせずに所得税確定申告書も作成しようと思います。

古賀先生
ご教示くださりありがとうございます。
あまりにも多額だと仕訳が間違っています(よくあるのが消費税中間の仮払消費税を課税取引にしている等)。

差額は2,400円程度でした。
消費税の清算差額は全ての科目が不課税取引となりますので、消費税額が変わることはありません。

消費税額が変わることはないとのことで安心いたしました。

お二方ともご回答ください感謝いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月10日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266