親が積み立てていた満期共済金の確定申告について
既に亡くなった父が生前、私の名義で漁業組合に共済金を積み立てていたそうで、それが去年満期になり私が全額受け取りました。
実際積立金を支払っていたのは父なので(亡くなったあとは母が代わりに支払っていたそうです)月々の積立額は不明で、積立総額より1万円弱ほど割戻金が発生しています。
この満期共済金は確定申告で申告する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

父死亡時の解約返戻金相当額は相続税の対象、満期金のうち上記を除いた分が母からあなたへの贈与になります。
本投稿は、2024年03月11日 06時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。