確定申告の所得税額の変わらない修正申告について
3/15にオンラインの会計ソフトを使用して青色申告を終え、
赤字ではありませんが、控除後の所得税は0円でした。
ですが、ミスを3点発見しました。
・自宅兼事務所の建物の原価償却に土地代を入れたまま計算してしまった
・前職の給与所得分の、社会保険料を、控除に計上し忘れた
・開業届前の3ヶ月の建物や光熱費などの経費を、開業費に入れてしまったが、通常の経費として計上するべきだった?
上記の内容を修正して、会計ソフトで計算しなおしたところ、
開業費はほとんど償却していなかったので、償却割合を増やすことが可能であれば、
変わらず所得税額は0円でした。
e-taxから修正申告をしようとしましたが、税額が変わらないので送信できませんでした。
この場合、今から修正するにはどのような方法があるでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
修正することで、新たに赤字が生じる場合には、更正の請求という手続きを通じて申告書を修正することはできます。
赤字の変動もなければ決算書だけ出し直すことになりますが、この場合にはe-taxからは修正できないかと思いますので、直接所轄税務署に決算書だけ出し直すことはできないか問い合わせてみてください。
何卒宜しくお願い致します。

お世話になっております。
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
気がつくのが遅くなり申し訳ありません。
回答を待っている間に電話で問い合わせたのですが、税額が変わらないのであれば
出し直しは不要、という説明のみでした。
決算書だけ出し直し、ということができるのかどうか、再度問い合わせてみたいと思います。
ひとつ気になっているのは、給与所得分の社会保険料を計上し忘れており、
そのせいで住民税が高くならないのかということです。
こちらは対処方法がありますでしょうか?

お世話になっております。
住民税の所得金額と所得税の所得金額は基本的には一致しますので、所得税の方で所得が出てない(税額が出てない)ということでしたら、住民税の方も所得は出ない(税額が出ない)はずです。
はずです、という言い方にしたのは、お住いの市町村ごとに若干控除額の規定等が異なるので、心配でしたら、お住いの市町村の市民税課に状況を説明して、上記の認識で齟齬はないかお問い合わせされるのが安心かと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
区役所の方に相談すればよいのですね。ありがとうございました。

ご確認いただきありがとうございます。
ご理解の通りです。
また何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月18日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。