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現物給与とみなされるでしょうか

個人事業主のところでパートとして働いています。
事業所には、普段お客様や取引先の方にお渡しする用の手土産が常備されています。おそらく、事業主がまとめて仕入れて経費として申告している物です。
先日、わたしの親族用にとその手土産をいただきました。
この場合、手土産はわたしへの現物給与とみなされ課税対象になりますか?

税理士の回答

わたしの親族用にとその手土産をいただきました。
この場合、手土産はわたしへの現物給与とみなされ課税対象になりますか?

 ⇒ 余ったものを賞味期限の問題で従業員に持ち帰ってもらったならば、給与課税をする必要もないように考えます。
   金額にもよると思いますので、社会通念上で判断すべきと考えます。

ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
賞味期限は十分にある物です。私の親族が遠方から遊びに来るという話をしたところ、親族に渡してくださいとのことでいただきました。
金額はわかりませんが高額ではない物です。
この場合いかがでしょうか?

 あくまでも私見ですが、高額ではなく、遠方からの従業員の親族がくることへの会社からのお土産「福利厚生」の一環であると考えられ、あえて給与課税にはならないと思います。

承知いたしました。ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月26日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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