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(確定申告/不動産所得)不動産取得時の初期費用について

こんにちは。
自宅マンションを途中で貸し出すことになった場合、過去のマンション購入時の初期費用(不動産取得税、登記費用、仲介手数料等)は、その金額を不動産所得の費用として計上し申請できるのでしょうか? その場合、減価償却して年間の費用として計上するのでしょうか?

税理士の回答

購入時の諸費用はマンションの取得価額に含めて減価償却費として費用処理することになると考えます。
なお、マンションの購入価額は土地代と建物代に区分し、諸費用も土地対応分と建物対応分に分けて処理する必要がありますのでご留意ください。
よろしくお願いします。

本投稿は、2018年02月18日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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