税理士ドットコム - [確定申告]海外在住で源泉徴収されている場合 - 非居住者の「著作権の使用料」などは源泉分離課税...
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海外在住で源泉徴収されている場合

現在ドイツ在住で、フリーのWebライターとして日本の企業から仕事をもらっています。現在契約している2つの会社については租税条約の届け出を出しました。

つい最近もう1つ別の会社からも仕事をもらうことになったのですが、数週間後に別の国に引っ越し予定のため今ドイツの租税条約の届け出を出し手続き等してもらうのはいささか気が引けて、税率20.42%で請求書を作成して提出しようかと考えいます。

この場合、源泉徴収された分について日本で確定申告をおこなわなければいけないでしょうか?

また、一時帰国時に日本でWebライターとして働いて得た報酬分も、日本で確定申告をおこなうべきなのでしょうか?

勉強不足で何かおかしなことを言っていましたら申し訳ございません。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

  非居住者の「著作権の使用料」などは源泉分離課税となるため、日本に確定申告をすることはできません。

  租税条約の届け出を提出してないことにより20.42%の源泉所得税が徴収された時は、後日「届出書」を提出するとともに「租税条約の還付請求書」を提出することで還付を受けることになりまが、その手続きは支払者を通じて(日本の企業が)行いますので、なるべく先に届出書を提出することをお勧めいたします。

引っ越しでバタバタしていて、ベストアンサーを選ぶのが遅くなってしまいました。申し訳ありません、ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。

 別の国に引っ越された場合は、その国との租税条約の内容に沿って改めて租税条約の届出書を提出するようにしてください。

 国によってはその国の「居住者証明書」と特典条項の附表の添付が必要になる場合もあります。

本投稿は、2024年03月31日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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