家族全員の貴金属を一緒に売却。確定申告は誰が?
家族全員分の貴金属をすべて一緒に売却したところ、売却額が想像より大きな金額になりました。
来年確定申告する場合は、計算書兼買取契約書の内訳額を用いてそれぞれで行ってよいのでしょうか?
それとも、契約書に書いた名前は私の名前なので、私が売却額全額で確定申告するのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
当該貴金属の所有権はどなたに帰属しますでしょうか?
原則としては、所有権を保有する方が売却したとみることになりますので、各人が購入した客観的資料があれば、売買契約書は貴金属すべてまとめて、契約を交わしていた(販売者の名前にはご質問者様が全て売却したとなっていた)としても、家族の方それぞれが売却したとみるのが一般的かと思います。
もしご質問者様が全て売却したとすると、各貴金属はご親族→ご質問者様に全て贈与がなされた、贈与税課税漏れとかいう議論になるかと考えられます。何卒よろしくお願いいたします。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
>当該貴金属の所有権について
所有していた本人それぞれに帰属します、と回答すればよいでしょうか。
家族が私にそれぞれの物を贈与したという認識は、私含めて家族全員ありません。
売却して得たお金も、それぞれに、所有していた貴金属についた売却額通りに振り分けています。
ただ、「各人が購入した客観的資料」がまったくありません。50年40年前に購入したような物ばかりでしたので……。
やはりいくら家族全員が所有権は自分にあった(実際売却したお金も振り分けている)と認識していても、資料がなければ私に全て贈与されて売却したと見なされるのでしょうか。

お世話になっております。
状況につき理解いたしました。
最初の質問の中で記載いただいた、契約書の内訳額とはどういう書きぶりがなされているのでしょうか?
また各ご親族に振り分けた売却代金は1人あたり大体おいくらくらいでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
お忙しい中、親身になっていただけて恐縮です。
まず念のため補足しておきますと、金属を売却した際、買取店で査定→買取店より「計算書」提示→計算書にサインして売買成立という流れで売却したため、私は計算書=売買契約書という認識でおります。
契約書の内訳額とは、計算書に、貴金属1点1点査定額が記載されているもののことを指しております。
・貴金属の形状(“指輪”や“ネックレス”等)
・特徴(純金であるかや、宝石つきか否か)
・貴金属のグラム
・査定額
おおよそこの4点が記載されておりました。特に誰が所有していたかなどの記述はありません。
今回は査定額で出たままの金額で売却しております。つまり査定額=売却額です。
売却額割り振りとしましては
売却額およそ136万だったので、祖母に約110万、母に約22万、私に約5万です。
売却した物のほとんどは祖母の物でしたので、祖母への割り振りが一番多いです。

詳細にご説明いただきありがとうございます。
まず今回の取引について、あるべき処理は各人の譲渡所得として計算して、各人において所得税申告することです。
そのうえでご留意いただきたいのは、
・ご質問者様→各親族への割振を振込対応し、その通帳コピーを保管・提出すること(譲渡代金はご質問者様に帰属するものではないことの証明)
・計算書権契約書は各人の譲渡所得の申告の際にコピーを提出して、契約書に上記振り分けをメモ書きすること。また取得したときに証憑類は所在不明なので、取得費5%で計算したとメモ書きすること。
仮に各親族→ご質問者様への贈与だと指摘されたとしても、110万円以下であれば、申告納税は不要となるので、その点は問題ないでしょう。
何卒よろしくお願いいたします。

なお所得税の申告は総合譲渡所得という区分で申告することとなりますが、お母さま・ご質問者様に関して、年金・給与いずれかの所得以外の所得が2024年に発生しておらず、譲渡所得20万円以下(譲渡所得=譲渡収入-取得費として譲渡収入×5%)ならば、別途確定申告不要です。(詳細は以下ご参照ください)
ただお母さまの場合には、金額を見ると申告が必要なポジションになろうかと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
詳細にご回答いただき本当にありがとうございます。
概ね次回確定申告のために取るべき対応は理解できました。
最後に1点お聞きしたいのですが、今回自力でも情報収集を行っていると、たびたび「生活に通常必要な動産の譲渡などによる所得(貴金属、宝石、書画、骨とう品など一つまたは一組の価値が30万円を超えるものの譲渡を除く)は非課税所得」と見かけます。
これは文面だけ見ると、例えば「複数の貴金属を売って総額100万円の売却価格となったが、1点ごとの金額はどれも30万円には満たない」という場合は非課税所得扱いで確定申告は不要という解釈をしてしまいます。
今回の我が家の売買事情も、品数が多かった故の総額の大きさでしたが、品数1点ごとの金額はいずれも30万円以下でした。
それでもやはり、確定申告が必要と見なされるのでしょうか。

大変申し訳ありません。
ご理解の通り、貴金属1個あたりの売却額が30万円未満であれば、非課税所得となりますので、譲渡所得の計算に算入されませんので、申告不要です。
念のため上記の1個あたりの売却額がわかる明細だけ保管ください。
何卒よろしくお願いします
何度も丁寧に対応いただき、本当にありがとうございます。
やっと不安が消えました。まさかここまで高額な価値がつくとは思わず、右も左も分からないまま確定申告に臨むしかないのか…と途方にくれていましたので、回答をいただけた時は本当に心強かったです。
助言いただいたとおり、売却額を私に帰属していない証明のための振込作業は行うものとしますが、それぞれの確定申告については売却価格が30万以上のものがあるものに限り準備しようと思います。
重ねてお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。
また何かありましたら、お気軽にまたご質問箱からお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年04月02日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。