源泉分離課税の還付について
非居住者で日本の会社から報酬を頂いていますが、源泉徴収されています。
日本で確定申告をしたら戻ってくるはずだというのですが、還付されますでしょうか?
また4年間の間知らずに確定申告できていないのですが、無申告ということになりますか?
税理士の回答

お世話になっております。
日本で発生した所得がほかに無ければ、原則申告不要です。(報酬分は源泉徴収の形ですでに納税済と見る)
当該報酬につき、社会保険料控除や基礎控除を適用して申告することで、実際の税金が安くなり、源泉徴収された税額との差額があれば、当該差額は期限後申告することで還付されます。
なお還付申告は申告期限から5年が期限となっているので、2019年分~2024年分の所得に関しては、期限後申告できます。
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご返答ありがとうございます。
会社の税理関係の方から商品登録なので本来源泉徴収されるような業務ではないはず、と聞いたのですが、この場合20.42%×4年分が戻ってくるのでしょうか?
またこの場合、還付請求ではなく確定申告で大丈夫ですか?

その業務が源泉徴収される報酬かどうかにかかわらず、実際に源泉聴取されているのであれば、金額によっては一部戻ってくる可能性はあります。
実態としては還付請求ですが、手続き上は期限後申告という手続きによって還付されることとなります。(還付請求はすでに確定申告書を提出している方が、税額の減額修正を申請する際の手続きを指します)
本投稿は、2024年04月05日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。