確定申告
年末調整で配偶者の所得を記入するのを忘れました。確定申告の際に配偶者の所得を記入し申告すれば良いですか?ちなみに同所得は金地金売却の利益で所得は130万円くらいです。
税理士の回答

回答します
配偶者控除等を受けていた場合は、確定申告で修正する必要があります。
※ 源泉徴収票の配偶者控除の金額などをお確かめください。
なお、配偶者の所得が130万円の場合、配偶者特別控除額が所得者の収入に応じて受けられます。
所得者の収入が
900万円以下の場合 配偶者特別控除額 3万円
900万円超950万円以下 配偶者特別控除額 2万円
950万円超1,000万円以下 配偶者特別控除額 1万円
配偶者控除額等の金額が、上記の金外以外の時には確定申告で修正することが必要です。
国税庁HPから関連個所を添付します
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
蛇足ですが
配偶者の方の氏名を「扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」に記載されていますか。記載されている場合において、配偶者控除等申告書に所得金額の記載がありませんと「所得金額0円」として配偶者控除を38万円受けている可能性があります。
配偶者の氏名は扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者に記載されています。所得金額は0円として配偶者控除額38万円を受けているのを源泉徴収票で確認しました。確定申告e-TAXにおいて配偶者控除欄の配偶者の上記以外の所得の記入欄に金売却における所得(本件所有期間5年以下のため50万円特別控除後)を入力して申告すれば良い訳ですね?

そのようなご理解になります。
奥様は確定申告されたと推察しますので、奥様の確定申告書に記載した所得金額を転記することになります
よくわかりました。大変ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
所得者収入300万円、配偶者所得130万円でシミュレーシュンしたら配偶者特別控除額6万円となりました。計算間違ってますか?

130万円ちょうどであれば
配偶者特別控除額は6万円になります。
125万円超 130万円以下は 6万円
130万円超 133万円以下が 3万円になります。
混乱させて申し訳ございません。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月25日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。