所得の修正申告で副業が発覚することについて
公務員の副業がバレた事例として
税務署からの所得の修正申告を受けて、職場に報告して発覚(例 ここ最近ニュースになりました、スニーカーの転売を行った会計課の職員)について、
なぜ、職場に報告する必要があったのか気になっております。
源泉徴収票を過去まで遡って取得する必要があり、給与担当者に照会する必要があった とかでしょうか?
税理士の回答

市の職員だからではないでしょうか。
修正申告をすれば住民税も課税されるので、市にバレるのは時間の問題なので自分で報告したと思われます。
乾先生
ご回答、ありがとうございます。
追加で以下もご教授いただけないでしょうか?
・市の職員で、勤務先の市に在住している場合、追加徴収であろうと通常の普通徴収だろうと、市に住民税に関する情報が行くので、確定申告をした場合、副業がバレる可能性が非常高いということでしょうか。
・市の職員ではない場合は、追加徴収されるとなった際も、職場への報告は必須ではなく(個人の判断)、追加徴収される住民税の額も職場には通知されないのでしょうか?追加徴収分も普通徴収もできるのでしょうか。
事業所得で追加徴収されるケースを考えております。
本投稿は、2024年04月29日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。