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支払調書の源泉徴収税額について

取引先から送られてきた支払調書について、支払金額や実際に振り込まれた金額は問題ないのですが、源泉徴収税額が今までの請求書に記載していた金額と一致しません。数円多く記載されています。
この場合、金額が合わないまま確定申告用の書類を作成してもいいものか悩んでいます。
どうしたらよいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
端数処理の関係で円単位のずれが生じているのではないでしょうか。
ご自身で源泉徴収の対象となった売上額及び実際入金額は確認できると思いますので、その差額が源泉徴収税額となると思います。
したがって、当該差額が源泉徴収されたという内容で申告されるとよいと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年02月21日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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