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カナダ留学中に日本の仕事を個人で受ける場合の請求金額・納税について

カナダ留学中に、日本企業から個人でマーケティングの仕事を受けることになりました。

・2年3ヶ月留学予定、現在カナダに来て3ヶ月目、国外転出届け済み
・日本国内に事務所などの不動産なし
・マーケティング、コンサル業務(著作権なし)
・報酬の振込先は日本の個人銀行口座

以下、質問です。
①私は非住居者に該当で合っていますでしょうか?

②カナダで確定申告することになるため、日本企業への請求書はマーケ業務分の請求のみ(消費税、源泉徴収なし)の予定ですが合っていますでしょうか?
また、念のため請求書に海外在住のため源泉徴収は必要ない旨を記載、日本企業にはカナダの住所が記載された書類と滞在期間が記載されたビザを証拠として提出予定ですが、税務処理上これだけで十分でしょうか…?
もし他に必要な手続きや提出書類、請求書上の注意点がありましたら教えてください。

③②で問題なければ二重課税が発生しないため、租税条約の届出書は不要の認識でいますが合っておりますでしょうか?

非住居者のフリーランスで、著作権など国内源泉所得に該当するものがなければ消費税・源泉徴収不要といったざっくりした理解でおりますが、
特に役所へ何の手続きもなく請求書に一文記載するだけで私も取引先も問題ないのか気になっております。

フリーランスとしての活動が初めてで、自分なりに調べてみたものの、取引先も知り合いのスタートアップ企業のため、やや不安でこちらに相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 私は非居住者となるか
  > 2年3ヶ月留学予定
  ⇒ この年数が、学校において留学の受け入れ年数として決められている場合は、出国の翌日から非居住者になります。
    ただし、あくまでも「予定(計画)」であり現在決まっている留学の年数や月数が出国後1年未満となる場合は、1年を経過するまでは日本の居住者・カナダの非居住者になります。
  ※住民票は参考になりますが、抜いていても居住者になることがあります。

② 日本の非居住者に該当する時は、コンサルタント業務等が日本で行われない限り日本の「国内源泉所得」に該当しませんので、源泉徴収などは生じないと思います。
  日本での活動が生じる場合はその部分のみ「国内源泉所得」となり課税(源泉徴収=20.42%)の対象となります。 また、短期免税などの軽減などには該当しないため、租税条約の届け出は必要ありませんが、カナダで外国税額控除を受けるために支払者を通じて「源泉所得税の納税証明願」を提出して証明書を入手することになります。

 日本の居住者に該当する時は、日本にいる場合と同様の手続き(源泉徴収と確定申告)を行う必要があります。
 
③ 「②」の後半で説明したとおり「租税条約の届け出」の提出は必要ありません。

  国税庁hpから参考箇所を添付します
  「源泉所得税の納税証明願」の様式と説明個所の掲載箇所  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

  「住所の推定」(居住者・非居住者の区分)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm

  「源泉徴収のあらまし」
   非居住者の「国内源泉所得」について 7枚目(p274)の一覧表を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

米森さま

ご返信いただき誠にありがとうございます。

>学校において留学の受け入れ年数として決められている場合

カナダ留学の期間2年3ヶ月は学校に通う期間でして、すでに入学手続き済み、学費も全額支払い済みです。その期間をカバーする形でビザも発行されています。
この条件でしたら、すでに非住居者なっておりますでしょうか?


>源泉徴収などは生じないと思います。

こちらもありがとうございます。業務費用のみで請求するようにします。

再掲で恐縮ですが、こちらの部分はいかがでしょうか?

>また、念のため請求書に海外在住のため源泉徴収は必要ない旨を記載、日本企業にはカナダの住所が記載された書類と滞在期間が記載されたビザを証拠として提出予定ですが、税務処理上これだけで十分でしょうか…?

> 期間2年3ヶ月は学校に通う期間
 ⇒ あらかじめ学校に通う機関が1年以上と定まっている場合は、出国の翌日から非居住者になると考えられます。

> 源泉徴収などは発生しない
 ⇒ 著作権が発生しないとの前提です。(ご質問にそのように記載があったため)
   どのような成果物を日本の取引先に提出するか不明ですので、明確な回答はしかねます。

> 請求書に海外在住のため源泉徴収は必要ない旨を記載、日本企業にはカナダの住所が記載された書類と滞在期間が記載されたビザを証拠として提出予定ですが、税務処理上これだけで十分でしょうか…?
 ⇒ 「海外在住のため」というよりも「非居住者であるため」 もしくは 「海外に居住しているため」の方が個人的には、相手方が源泉徴収しないことの補完になるように思えます。
   また、日本在住時から引き続き仕事をしていた場合は、「居住者」であった期間の役務の提供の報酬と、「非居住者」となった後の報酬が明らかに分かるよう、請求書は区分するようにした方がよいと思います。

   併せて、貴方に居住期間に所得が発生している場合は、出国する前日までに確定申告をするか、納税管理人を立てて確定申告時期に申告する必要が生じる可能性があります。

米森さま

詳細に教えていただき大変助かります。ありがとうございます。

>著作権が発生しないとの前提です。(ご質問にそのように記載があったため)
>どのような成果物を日本の取引先に提出するか不明ですので、明確な回答はしかねます。

販売のマーケティング業務・コンサルティング業務のため企画書や報告書などは作成しますが、デザインなど著作権や使用料が付随するものはありません。

>「非居住者であるため」 もしくは 「海外に居住しているため」
こちら承知いたしました。

>日本在住時から引き続き仕事をしていた場合
こちらも補足いただき助かります。
この仕事はカナダに来てから開始したものなのでここは問題なさそうでした。
大変勉強になります。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  居住者・非居住者の判断及び国内源泉所得の判断は難しいと思いますので、添付した資料などに目を通していただけると幸いです。

  もしもできるならば、企画書や報告書が「著作物」に該当するか、報酬の支払い者を通じて(報酬の支払い前に)支払い者の所轄税務署に個別相談されることをお勧めいたします。
  税務調査(源泉所得税の調査を含む)は、支払者に対しての調査であるため、万が一徴収漏れを指摘された際には、支払者に加算税などのペナルティが課せられますので、支払者にお願いすることをお勧めします。

  

本投稿は、2024年05月01日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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