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源泉徴収の還付請求について

娘の件ですがお願いします。
令和5年1月から4月までアルバイトで収入がありました。(源泉徴収済です)
5月からワーキングホリデイで海外にいて令和6年4月末に帰国しました。
よって令和5年分の確定申告はできていません。
令和5年分の源泉徴収分の還付請求をするには、どのような手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

  ワーキングホリデイで出国した場合は原則居住者に該当しますので、全世界課税(どこで収入を得たかにかかわらず日本で課税される)となりますので、昨年の1月から4月までのアルバイト収入の「源泉徴収票」と、5月から12月までの、訪問国での収入を集計して確定申告をすることにより、所得税の清算を行うこととなります。

 なお、「還付請求」とのご質問ですが、ワーキングホリデーの間は日本の所得が源泉徴収されていませんので、課税になる可能性もありますので、念のためお伝えいたします。

お世話になります。
非居住者の手続きをして出国しています。
納税は海外(オーストラリア)で源泉されています。
以上の状況での確定申告あるいは還付請求はどのような書類、手続きが必要になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  最初の申し上げたとおり、娘さんは居住者に該当すると考えられます。

  オーストラリアで「非居住者」として課税されていた場合は、確定申告時に外国税額控除の対象となります。
  オーストラリアで居住者として課税されていた場合は、誤りですので非居住者での計算に訂正をしてもらい「納税証明書」を発行してもらった場合、外国税額控除の対象とすることができます。

  ※ 出国時に1年以上継続して居住することを通常必要とする職業を海外に有して出国した場合は、出国の翌日から非居住者になります。
    ワーキングホリデーでそのように「就職」をして出国されていないことが多いため、出国時の「雇用契約」などでその期間をご確認ください。
    また、実際には1年以内で帰国しているようですので、日本の居住者のままであった可能性であると考えられます。
    住民票を外している場合であっても、それだけで非居住者にはなりませんので、ご不安な場合は、所轄の税務署にご相談ください。(確定申告についても税務署になります)

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  「住所の推定」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
  「居住者・非居住者の区分」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

  追加説明となりますが

  お嬢様が、出国の翌日に非居住者になる場合は、令和5年1月~4月までの「源泉徴収票」と、人的控除で出国前までに支払った社会保険料や生命保険料がありましたら、その領収証や「保険料控除申告書(居住者期間分のみ計算に入れます)」を基に確定申告をすることで源泉所得税の還付を受けることができます。
  還付口座なども記載することになります。

  確定申告は、お嬢様が帰国後にされると思いますので、マイナンバーカード(又はマイナンバーの分かるもの)と身分証明書(マイナンバーカードの場合は不要)も準備します。
  税務署で申告書を作成する場合は、マイナンバーカード等の写しの提出は必要ありませんが、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で作成した申告書を郵送する場合はマイナンバーカード等のコピーの提出が必要になります。

  

ありがとうございます。
もし確定申告をしなかった場合、税金等でこれから問題が生じますでしょうか?
(本人的には困難な作業になりそうなので)

 確定申告義務が有る(納税額が発生)場合、「確定申告をしなくとも問題ない」とは税理士の立場としてお答えすることはできません。

 お役に立てず申し訳ございません。

本投稿は、2024年05月04日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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