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非居住者の日本での収入について

現在海外在住で、日本の非居住者です。
海外で会社員をしながら、個人で日本企業から発注を受けて翻訳の仕事を数件しました。
報酬は源泉徴収10.21%を引かれて日本の口座に振り込まれました。
業務は全て海外で行い、日本に恒久的施設はありません。

下記についてご教授いただきたいです。

①非居住者の税率について
源泉徴収制度の概要に下記のような内容がありました。

 「非居住者」が支払を受ける給与に係る所得税等の額は、
 その給与の支給額に一律 20.42%の 税率を乗じて算出されます
 (原則として、この税額が源泉徴収されることにより課税関係が完結するため、
 税務署に対する確定申告の必要はありません。)

20.42%ではなく10.21%が引かれているということは、先方のミスでしょうか?
もし間違いだった場合、どのように対処すべきでしょうか。

②日本で確定申告が必要ですか?
現在の報酬は40万円以下ですが、金額によって確定申告をする・しないという決まりがあるでしょうか。
源泉徴収のみで完結とはいかないのでしょうか。

③「国内源泉所得」の対象になるかどうか
翻訳内容はシナリオで、出版物など世に出るものではなく社内文書に近いものです。
二次著作物とも少し違うように思います。
こちらは先方に確認するしかないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 最初に貴方の報酬が「著作権の使用料」又は「譲渡」に該当する前提で回答します。

 ① 先方の処理の誤りになります。居住者の「報酬・料金等」にかかる源泉徴収をしていると推察されます。
   正しくは20.42%の税率になります。
   差額については、追加で日本の企業に送金又は次回の送金時に相殺をしたうえで、追加納付が必要になります。

   ただし、貴方の居住地国と日本国の間に「租税条約」が締結され、税率が軽減(多くは10%)又は免税になっている場合は、租税条約の届出書を提出することにより、軽減等を受けられる可能性があります。
   この場合は、租税条約の届出書(2部)※と租税条約の還付請求書(2部)を作成し、支払者を通じて支払者の所轄税務署から、還付などを受ける必要があります。
   ※ 免税の場合は「特典条項の附表」と「居住者証明書」が必要になります。

   なお、還付を受ける際には、支払者が貴方が非居住者であるにも関わらず居住者としての所得税の源泉徴収をして納税したとこを支払者は証明しなければいけませんので、この点については支払者が所轄税務署に相談したうえで手続きをしていただく必要性があります。
  また、いずれにしても貴方が「非居住者」であることの説明をしないといけませんので、居住国の「居住者証明書」や貴方が日本国を出国した日などの説明や書類が必要になると思います。

  さらに、租税条約を締結している場合は、日本で課税を受けた所得に関して居住国において「外国税額控除」の対象となる可能性あります。
  こちらも、支払者を通じて「源泉所得税の納税証明願い」を提出したうえで証明書の発行をしてもらう必要があります。

② 著作権の使用料(譲渡)については、日本の課税上「源泉分離課税」となっていますので、確定申告は必要ありません。

③ 「シナリオ」は、著作物に通常なりえるものと考え、当該著作物にはそれを作成した方に「著作権」が自動的に生じます。その翻訳ですので、翻訳者にも二次著作権が発生すると考えられます。
  世に出る、世に出ないにかかわらず、著作物には著作権が自動的(自然発生的)に生じますので、貴方が得る所得(報酬)は著作権の譲渡又は使用料に該当すると考えられます。

  すみません長くなりましたので、関連する参考箇所をこちらから添付します。


  国税庁hpより
  「源泉徴収のあらまし」7枚目(P274)の表が税率などで分かりやすと思います。
  39枚目(P306)から使用料等の説明があり、租税条約の締約国に関しては次のページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
  「租税条約に関する届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm

  「特典条項の附表」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm

  「租税条約に関する源泉徴収の還付請求書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm

  「源泉徴収に係る所得税等の納税証明願い」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_49.htm

本投稿は、2024年05月09日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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