間接的収入の源泉徴収税の申告について
子供は事務所に所属しており、舞台に出演した出演料から手数料を差し引いた金額が事務所から振り込まれました。事務所からの支払い明細には税金については何も記載されていないのですが、舞台の主催者側は出演料に源泉税を上乗せして支払ったことがわかりました。この場合、子供が出演料(報酬)を申告し源泉税の還付を受けることは出来るのでしょうか。事務所との契約書には、収入は一旦、事務所の会計に納入後に支払い、手数料〇パーセントの諸経費を差し引くと記載されております。
税理士の回答

藤本寛之
舞台の主催者が一旦、所属事務所に出演料を支払、所属事務所が出演料から諸経費を差し引いた上でご相談者様の子供が出演料を受け取る、ということなので、舞台の主催者が差し引いた源泉所得税については確定申告により還付を受けることはできません。
源泉所得税の還付を受けることができるのは、直接支払を受けた場合のみです。
藤本様
ご回答いただきましてどうもありがとうございます。
質問の書き方が悪く、申し訳ありません、失礼いたしました。
舞台の主催者側は出演料に源泉徴収税分を上乗せして、事務所に支払っています。
しかし、事務所からこちらへの振込金額は、出演料から契約手数料を差し引かれた金額になっており、つまり、源泉徴収されていません。
舞台の主催者側が事務所に上乗せして支払っている源泉徴収分のお金は、どうなっているのでしょうか。こちら側が確定申告をして税金還付を受けるためにはどのようにすればよろしいのでしょうか。

藤本寛之
当初のご質問で理解できています。
まず出演料から控除された源泉所得税は主催者から税務署へ納付されているはずです。
諸経費を控除するため事務所が間に入っていますが、「源泉徴収票」を主催者から出演者個人宛に交付いただけるかを聞いてみられると良いと思います。源泉所得税の還付を受けるためには出演料を支払った主催者が交付した「源泉徴収票」を税務署に提出することが必要です。
主 催 者
↓ 出演料110(源泉所得税10上乗せ)
↓ 事務所へ100支払、税務署へ10納付
事 務 所
↓ 支払90(手数料10を控除)
出演者(子供)
再度ご回答いただきどうもありがとうございます。ご説明して下さった図式で示すと以下のような状況で、主催者側は源泉徴収していない、事務所も源泉徴収していないという状況なのです。事務所に問い合わせしましたが、源泉徴収されていないので、還付もありませんと言われました。
他の事務所に所属している方は事務所が源泉徴収しているので、支払いが90でも、申告をして10が還付され、100になっています。やはり、主催者側へ問い合わせが必要でしょうか。
主催者
↓ 出演料110(源泉徴収税10上乗せ)
↓ 事務所へ110支払い
事務所
↓支払い90(手数料10を控除)
出演者(子供)

藤本寛之
事情はよく理解できました。主催者への問い合わせは不要です。
本来は事務所が出演料として出演者に支払う際に源泉徴収が必要です。
ご相談者様の場合、源泉徴収がされていないので還付は受けられません。
事務所は源泉徴収しないのであれば、本来90ではなく100支払うべきでしょうね。
本投稿は、2018年02月24日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。