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暗号資産の売買益が雑所得から改まった場合の税について

暗号資産も株や投資信託同様、所持しているだけでは税はかからず売買の際に課税されてしまうものであるという認識です。
ただ、暗号資産は雑所得の扱いなので、税率が非常に高いのがネックであると思います。
もし、こちらが暗号資産を保有している際に制度改正が起こり雑所得の扱いではなくなることがあった場合は、改正以前に購入した暗号資産についても新しい税率が適用されるという理解でよいのでしょうか?

税理士の回答

暗号資産の課税は、現在総合課税のため、所得税5%~45%、住民税10%の総合課税です。
暗号資産の所得が生じるときは、暗号資産を換金したとき、又は暗号資産で直接ものを購入したときです。

税制改正があったとき、改正後、どうなるかはその改正によるので、何とも言えないことになります。

株式等の特定口座のように暗号資産取扱業者が、損益の計算及び納税までやってしまう口座を創設することもあるでしょう。その場合、税率は一律○%で、この口座に入れられるのは、制度創設後で、従来口座は残るかもしれません。
従来口座は、総合課税、新口座は源泉分離課税もあり得ますから何とも言えません。

本投稿は、2024年06月08日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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