不動産所得と社会保険上の扶養
現在、配偶者は、税法上、社会保険上私の扶養となっております。今後配偶者に不動産収入が発生する予定です。不動産収入は160万円程度、不動産所得は必要経費を差し引いて、120万円以下を想定しております。所得税については発生するのは理解しておりますが、社会保険上の扶養について、不動産収入がある場合、収入基準なのか所得基準なのか不明です。
社会保険の扶養の観点からは、収入を基準とし130万以上あれば扶養から外れるという理解なのでしょうか。
税理士の回答

社会保険の扶養は年間収入が基準ですが
この場合の年間収入は社会保険組合の定める計算方法によって
計算した金額が基準となります。
加入している社会保険組合で、減価償却など経費として認められるかご確認ください。
ご丁寧に回答ありがとうございます。健康保険組合に扶養条件を確認してみます。

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本投稿は、2024年06月09日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。